類似デザイン(不正競争防止法違反)

 不正競争防止法(1993年全面改正)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律で、経済産業省が所管する。
カレー
 2002年、ハウス食品はエスビー食品に対してパッケージデザインが酷似しているとして提訴した。 結局、エスビー側がデザインを変更することで両社は和解した。
   
デスクトップパソコン
 1999年、アップル社はソーテック社に対して、デザインや半透明の素材が酷似しているとして提訴した。 誤認混同のおそれがあるとの理由により東京地方裁判所は「e-one」の製造・販売中止の仮処分を決定した。
   
ビール
 1995年、サッポロビールはサントリーが新発売した新モルツのラベルが、自社の黒ラベルのデザインに酷似しているとして提訴した。 サッポロ側は販売差し止めの仮処分を求め、サントリー側もサッポロビールの抗議文の送付が営業誹謗にあたるとして逆提訴していた。 その後、東京地裁が和解を求めたことがきっかけで、双方が訴えを取り下げることで合意した。
     
カップ麺
 1994年、日清食品は東洋水産のカップ麺の外観デザインが、自社のものと似ているとして、製造販売の差し止めなどを求めて大阪地裁に提訴した。 東洋水産はこれを受けてデザインを一部変更したが、日清側は訴訟を継続。 東洋側も日清食品に製造販売停止を求める権利はないとの確認を求め提訴して争っていたが最終的には和解した。
    
正露丸
 2005年、「ラッパのマーク」の「正露丸」を製造販売する大幸薬品が、「ひょうたんマーク」の「イヅミ正露丸」を販売する和泉薬品工業に、パッケージのデザインが酷似しているとして製造・販売差し止めなどを求め提訴した。
 最高裁は「商品が誤認混同される恐れはない」、「正露丸は一般的な名称にすぎない」として大幸薬品の上告を受理しない決定をし、同社の敗訴が確定した。